受給期間延長不可の場合
雇用(失業)保険の受給期間は、理由によっては最大3年間の延長が認められますが、もちろん認められない理由もあります。
主な理由の1つが「学校に通う」場合です。延長を認められる場合は「やむを得ない事情がある場合」がほとんどです。ですから、「学校に通う」という自分の意思で行う行動の場合は認められないことがほとんどなのです。
夜間の学校の場合は昼間に就職活動ができる、ということで給付対象になりますが、昼間の学校の場合は対象外です。
ハローワークの「職業訓練」等で指定されている講座の場合は逆に給付金などが支給されます。こういう制度を活用するのが一番賢いやり方かもしれませんね。
ただ、最近は社会人が退職してもう一度学び直そうと学校に通っている事例もたくさんありますので、これから制度が変わっていく可能性はゼロではないでしょう。
それからもうひとつ、会社を退職して「海外ボランティア」に参加される人も増えているようです。
この場合は「青年海外協力隊(JICA=国際協力機構)など公的機関が行う海外技術指導ボランティア」は延長が認められているようです。派遣前に行われる日本国内での訓練の初日から受給期間を延長できます。
また天災の被災地を支援するために公的機関が募集するボランティア活動に参加した場合も認められるようです。
しかしその他の海外ボランティア(例えばYMCAなど)は認められない場合も多く、またワーキングホリディも受給期間の延長に該当しないようです。
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