受給期間の延長
離職してからも様々な理由で働くことの出来ない場合もあると思います。 そういう場合、放っておくと失業保険が受給できなくなります。
きちんとした理由がある場合、「受給期間の延長制度」を利用しましょう。 手続きとしては、職業に就けない場合の31日目から1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」に「離職票」もしくは「受給資格者証」を添付してハローワークに提出します。
この延長は最大3年間、つまり元々の受給期間1年間と合わせて合計最大4年間まで行うことが出来ます。
受給期間の延長の理由として認められるのは、病気や怪我、妊娠、出産、育児、親族の看護、夫の海外赴任に同行する等の場合です。
また、定年退職の場合は「少しの間のんびりしたい」「少し勉強してから再就職したい」などの理由で延長することが認められています。
ただし追加は1年のみ。離職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」と「離職票」を添えて「就職を希望しない期間(最大1年)」を申し出ます。
するとその期間分が受給期間の1年にプラスされ、受給期間を延長することができます。もちろん延長するのは「その期間に働くことが出来ない」からであって、もしその期間中に就労すると不正となりますのでくれぐれもご注意下さい。
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