派遣社員の失業保険

派遣社員・契約社員といういわゆる「正社員でない(非正規)」雇用関係の場合、もしかすると失業保険は出ないのでは・・・と心配される方も多いと思います。

しかし派遣(契約)社員の場合も、ほとんどの場合は雇用保険に加入できる、つまり退職すれば失業保険が受給することができるのです。

条件としては、まず雇用保険に加入していることです。平成22年4月1日に雇用保険法の改正があり、失業保険の受給資格は「31日以上の雇用見込みがあること」「1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること」が挙げられます。

(加入の資格は改正前は「6ヶ月以上の雇用が見込まれること(6ヶ月未満の契約でも更新され6ヶ月以上になればよい)」「1週間の所定就業時間が20時間以上であること」でしたので、派遣やパートの労働者には朗報です。)

派遣の場合、退職理由も様々な場合があります。

大きく分けてまず「契約期間途中で仕事を終了する場合」派遣先の都合で離職した場合は「会社の都合」、自分の都合で離職した場合は「自己の都合」となります。

また「契約期間満了で仕事を終了する場合」引き続き仕事をするつもりでいたが、派遣会社から1ヶ月経っても次の仕事を紹介されない場合は「会社の都合」となります。

逆に派遣会社が次の仕事を紹介してくれたが、希望通りではないなどの理由で断り、退職手続きを取った場合は「自己の都合」となります。

注意しなくてはならないのは、契約満了後、派遣会社が次の仕事を探しているにも関わらずすぐに失業保険給付の申請手続きを行ってしまった場合です。

これは「会社が仕事を提供しようとしているのに労働を継続する意思を放棄している」と見なされ「自己の都合」として扱う、ということが厚生労働省の通達でも表されています。

1ヶ月程は待機の時間が必要と言うことですね。もちろん、倒産などの理由で契約が終了した場合は「会社の都合」となります。派遣会社から離職票が届いたら、ハローワークで正社員の場合と同じように手続きを行います。

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