失業給付の不正受給とは
様々な手続きを経て、ようやく受給できる失業保険。でも実はいろいろな不正をして受給している人も少なくはないのです。
悪質な場合もありますが、そうとは知らずに不正を行ってしまっている場合もあります。
いったいどのような場合、失業給付の不正受給と見なされるのでしょうか。 以下のようなことが考えられます。
・待機期間中(申請してから最初の7日間)に働いたのに報告をしない。
・受給中に労働しているのに報告しない。
・自営業を始める(準備期間も含む)と決めたのに受給し続けた。
・再就職したのに就業日を偽って報告した。
・専業主婦(主夫)になったのに申告しない。
・離職票の内容を書き換えた、虚偽の内容を事業主に記入してもらった。
・失業認定に代理人が出頭した。
・定年後、年金生活をおくるつもりなのに「求職中」と偽って受給を受けた。
受給期間中の労働とは、パート・アルバイト・日雇い・研修期間・内職・手伝いなども含まれます。
不正が発覚すると受け取った額の返還、そして以後の給付は一切受けられなくなります。
また悪質と判断された場合は返還額の2倍の額の納付(いわゆる3倍返し)が待っています。
失業中でも短期や日雇いなどの労働は認められています。 ただその分受給日が先延ばしになるだけですから、正直に申告する方が間違いなく得をするのです。制度を正しく理解し、不正がないように気をつけましょう。
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