再就職・就業手当て

失業保険を受給している間、早期に次の就職先が決まった場合、「再就職手当」というものが給付される場合があります。

再就職手当とは、 基本手当の受給資格がある人が1年以上安定して雇用される仕事に就いた場合 残りの所定給付日数(※)の3分の1以上、かつ45日以上あること。

過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していないこと7日間の待機期間後の入社であること(自己都合退社の場合は開始ひと月間はハローワークの紹介での就職であること) 以前に退職した会社と関係のないところであることなどという条件を満たした人に給付されるものです。

支給額は所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(上限5875円・60歳以上65歳未満は4738円)となります。

手続きとしては「採用証明書」に就職先の証明をもらい、ハローワークに提出し、「再就職手当支給申請書」「関連事業主に関する証明書」に証明をもらいます。

そして入社後1ヶ月以内に「受給資格証」「印鑑」を持ってハローワークに行き、手続きを行います。 入社後約3ヶ月後に在籍確認の上受給できます。

また「就業手当」とは、基本手当の受給資格のある人が常用雇用等以外の形態で就業した場合(アルバイトなど)に受給できるものです。

条件は再就職手当とほとんど同じ、支給額は、就業日×30%×基本手当日額(支給額上限は1762円・60歳以上65歳未満は1421円)となります。(※)所定給付日数とは・・・ 失業中に雇用保険からの失業給付を受けることのできる日数のこと。

一般離職者(定年退職者を含む)は、雇用保険の被保険者であった期間に応じて90~180日、倒産・解雇等による離職者は、被保険者であった期間と年齢に応じて90~330日と定められている。

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