保険等の手続き①
会社を辞める時には、保険や年金なども加入の方法などが今までと変わってきます。そのための手続きが必要になってきます。
すぐに次の会社に入られる方はそこでやってもらえることもありますが、そうでない場合は各自でするしかありません。
(健康保険)
会社の健康保険組合に加入していた場合、「任意継続」といって最高2年間引き続きその保険証を使用できるという制度があります。
この保険組合に2ヶ月以上在籍していた場合のみ使える制度です。 退職後20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」「印鑑」「初月分の保険料」を保険組合に持参、もしくは郵送します。
福利厚生の施設がそのまま利用できたり、無料相談等サービスも変わらず受けることが出来ます。
普通は退職すれば 国民健康保険の手続きをするのですが、場合によっては任意継続の方が保険料が安くなりますので、自分にとってどちらが得をするか調べてみるといいでしょう。
もし国民健康保険に切り替える場合はなるべく早い時期に地域の役所(市役所など)や行政センター等で申請しなければなりません。
「健康だから保険証は必要ない」と思っていても、将来の保障は誰にもありません。もし高額な医療費がかかる時になって入り直そうとしたら、未払い期間3年間さかのぼって納めなければならなくなります。
(厚生(国民)年金)
退職して国民年金に切り替える方は市町村の役所に行って手続きをしなければなりません。
持参するものは「年金手帳(または基礎年金番号通知書)」「離職票など退職年月日のわかるもの」、もし届書があれば必要事項を記入して持参します。
手続きする時には現金は不要です。後日納付書で納めることになります。国民年金は2年まではさかのぼって支払いできますが、2年過ぎると出来なくなります。 トータル25年間納めていれば受給資格は得られます。
失業して国民年金などが払えない場合などは全額免除や部分免除などの制度もありますので区役所などに相談すると良いでしょう。
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